「そろそろ介護保険のサービスを使ったほうがいいのかもしれない」——そう感じたとき、最初の壁になるのが「要介護認定」という言葉です。この記事では、要介護認定の基本と、申請から認定までの流れを整理しました。
要介護認定とは
要介護認定とは、介護保険のサービスを利用するために必要な、市区町村による審査・判定のことです。心身の状態を調査したうえで、どのくらいの介護・支援が必要かを区分として決定します。この認定を受けていないと、原則として介護保険サービス(デイサービスや訪問系サービスなど)を利用することができません。
区分の目安
認定結果は、大きく分けて次のように区分されます。
- 非該当(自立):介護保険サービスの対象外ですが、市区町村の生活支援サービス等が利用できる場合があります。
- 要支援1・2:日常生活の一部に見守りや支援が必要な状態。介護予防を目的としたサービスが中心になります。
- 要介護1〜5:数字が大きいほど、必要な介護の度合いが高い状態です。デイサービスや訪問介護など、幅広いサービスを利用できます。
どの区分になるかは、実際に調査を受けてみないと分かりません。「まだ早いかも」と思う段階でも、一度相談してみることをおすすめします。
申請から認定までの流れ
- 申請:お住まいの市区町村の窓口(高槻市の場合は介護保険課や地域包括支援センター)で申請します。ケアマネジャーに代行してもらうことも可能です。
- 認定調査:調査員がご自宅などを訪問し、心身の状態について聞き取りを行います。
- 主治医意見書:かかりつけ医に、心身の状態についての意見書を作成してもらいます。
- 審査・判定:調査結果と意見書をもとに、介護認定審査会で区分が判定されます。
- 認定・通知:申請からおよそ1か月程度で結果が通知されます。
「何から始めればいいか分からない」ときは
申請の窓口が分かっていても、「書類の書き方が分からない」「何を聞かれるのか不安」という声をよくいただきます。ケアプランセンターひなたぼっこでは、申請のご相談から、認定後のケアプラン作成まで、一連の流れをサポートしています。ご相談・ケアプラン作成の自己負担はありません。